「使用の本拠地」でよくある間違い

宮城 仙台 車庫証明専門行政書士の吉田です。

ここでは「使用の本拠地」について、よくある間違いを案内します。

どんな間違えかというと、「使用の本拠地に申請者の住所をそのまま記入する」事です。例えば以下の場合・・・

〇 一軒家に住む人
〇 アパートに住む人

一軒家の方の場合、申請者の住所=使用の本拠地となります。自分が住んでいる家と、駐車する部分(使用の本拠地)が一緒のケースですね。当たり前の話です。

しかし、アパート住まいの方は異なります。アパートに住むという事は、部屋番号が存在する訳ですが、例えばアパートの部屋番号が301の場合、使用の本拠地(駐車場)に申請者の住所をそのまま「〇〇番地の△△ ×××アパート301」と記載してしまうと、車を自分の部屋に駐車する事になってしまいます。なのでこの場合正しいのは「〇〇番地の△△ 駐車NO※※」となる訳です。

皆さん、気を付けましょう!

■車庫証明 代行 対応地域一覧

地域 警察署
仙台市青葉区(仙台北警察署管轄以外) 仙台中央警察署
仙台市青葉区(仙台市中央警察署管轄以外) 仙台北警察署
仙台市泉区 全域 泉警察署
仙台市宮城野区 全域 仙台東警察署
仙台市若林区 全域 若林警察署
仙台市太白区 全域 仙台南警察署
名取市 全域 岩沼警察署
岩沼市 全域 岩沼警察署
大河原町 全域 大河原警察署
村田町 全域 大河原警察署
柴田町 全域 大河原警察署
川崎町 全域 大河原警察署
角田町 全域 角田警察署
角田市伊具郡丸森町 全域 角田警察署
亘理町 全域 亘理警察署
山元町 全域 亘理警察署
白石市 全域 白石警察署
白石市蔵王町 全域 白石警察署
白石市七ヶ宿町 全域 白石警察署

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よしだ行政書士事務所

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名取市手倉田字八幡495番地の3 301


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