所在証明って何?

宮城 仙台 車庫証明専門行政書士の吉田です。

さて、ここでは所在証明について説明しますね。

■所在証明の提出が必要となるケース

申請する人は「個人」と「法人」のいずれかですが、大半「法人」が申請の時に所在証明を提出する事が多いです。
まずここで確認したいのが申請書の「申請者住所」と「使用の本拠地の位置」の住所。個人の場合だと両方とも一致しますが、法人は異なる事が多いんですね。例えば以下のケース

本社(本店)が東京
支社(支店)が仙台

一般的に本社の所在地=申請者住所「東京」となりますが、仙台で社用車を使用する場合、使用の本拠地が「仙台」となります。それでこの時、本当に仙台に支店があることを証明するものが「所在証明書」です。

■どんな書類が所在証明?

その場所に使用の本拠地(実際に支店として機能している)がある事を証明するんですが、一般的に、下記の書面が証明書となります。

公共料金の領収書

その支店が支店として機能していれば電気、ガス、電話等を利用しているはずです。なのでこれらの領収書が所在証明となります。ここで面倒なのが、請求書ではダメ。「領収書」です。

消印付の郵便物

その支店が支店として機能していれば、支店宛ての郵送物があるはずです。ここで重要なのが「消印付」です。「郵便物として郵送しました」っていう実績が必要なんですね。

登記事項証明書の写し

支店の登記がされていれば、それだけでOK。ただしここでも注意が必要なのが発行日から3か月以内のもの。

所在証明は警察署によって扱い方が異なることもあります。なので、申請する前に申請先の警察署へ「〇〇〇は所在証明となりますか?」って質問の電話した方がいいですね。


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