道路交通施行規則及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の改正に伴い押印等が「廃止」となりました。
いわゆる「脱印鑑」ですね。ここでは車庫証明の押印不要についてまとめましたのでご覧ください。
車庫証明の提出先となる警察署より、下記のお知らせがありました。
令和3年1月より自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の改正に伴う押印等が『廃止』となります。
今までは署名や押印を求めていた手続きについて、今後は「記名」で足りることとなり、押印が不要になります。
「記名」には下記の内容が含まれます。
- 署名(本人による自署)
- 代筆
- パソコンまたはゴム印による印字のもの
簡単にいえば、上記1~3で「記名」をすれば「押印」は不要という事です。
【参考】記名、署名の違い・・・
参考までに、「署名」と「記名」の違いは下記の通りです。
- 署名: 自分の氏名を自ら手書きで書くことです。つまり、自書(サイン)のことです。
- 記名: とは、署名以外の方法で自分の氏名を書くことをいいます。代筆、パソコンまたはゴム印等による
法律上、「署名」と「記名」は、次のように区分されています。
- 署名: 印鑑を押す必要がない。(捺印不要)
- 記名: 必ず印鑑を押さなければならない。
※今後の車庫証明書は「記名」でOKとなりましたので、結果、押印が「不要」となった訳で